未成年者との不動産契約について
2024年09月29日
未成年者との不動産契約について
未成年者との不動産契約は、法律上の制限があるため、注意が必要です。未成年者はまだ判断能力が十分でないとされ、単独で契約を結ぶことはできません。親権者の同意がない場合、契約が後から無効になる可能性があるため、不動産取引を進める際は細心の注意が求められます。
未成年者の定義と契約のルール
日本では、民法によって未成年者は基本的に20歳未満と定義されていますが、2022年の改正により、18歳以上は成人とみなされます。それに伴い、18歳未満の未成年者が契約を行う際には、親権者や法定代理人の同意が必要です。
不動産契約の具体例
事例1:賃貸契約の場合
18歳未満の学生が一人暮らしを始めるために、賃貸物件を契約したいと考える場合、親権者の同意がなければ、契約が無効になる可能性があります。例えば、契約を締結した後に親権者が同意しなかった場合、契約自体が取り消されることがあります。
事例2:売買契約の場合
未成年者が不動産を購入したいと申し込んだ場合、親権者の同意が必要です。親権者が同意をしていない場合、購入契約は無効となる可能性が高くなります。
未成年者との契約における対応策
年齢確認の徹底: 契約相手が未成年者である場合、必ず年齢確認を行い、法定代理人の存在を確認します。
親権者の同意書: 賃貸契約や売買契約の際には、必ず親権者からの同意書を取得し、書面で記録を残します。
保証人を立てる: 親権者を保証人に設定することで、後のトラブルを防ぎ、契約の安全性を高めることができます。
不動産業に携わる者として、未成年者との契約には慎重さが求められます。特に、後々の契約取り消しやトラブルを防ぐためには、事前に適切な法的対応を行うことが重要です。