敷金、礼金、クリーニング代ってなあに?
2024年07月26日
お知らせ敷金、礼金、クリーニング代ってなあに?
敷金・礼金・クリーニング代ってなあに?
今回は敷金と礼金、クリーニング代についてです。
まずは、お部屋を借りるときにかかる敷金と礼金について。
○敷金(しききん)
【目的】 敷金は、賃借人が退去する際に部屋の修繕費や未払いの家賃に充てるための保証金です。
【返金】原則として、退去時に修繕費などを差し引いた残額が返金されます。
○礼金(れいきん)
【目的】礼金は、賃借人が賃貸契約を結ぶ際に家主に対して支払う一時金で、感謝の意を表すものとされています。
【返金】礼金は返金されません。
つまり、敷金は退去時に一部または全額が返金される可能性がありますが、礼金は返金されません。
具体例を見てみましょう。
賃貸契約を結ぶ際に「敷金2ヶ月、礼金1ヶ月」と書かれている場合、家賃が10万円であれば、敷金20万円、礼金10万円が初期費用としてかかります。
敷金は退去時に一部または全額の20万円が返金される可能性がありますが、礼金10万円は戻ってきません。
このように、敷金と礼金はそれぞれ異なる目的と性質を持っています。
それでは、お部屋を返すときにかかる敷金(クリーニング代など)についてです。
クリーニング代
【目的】クリーニング代は、退去後に部屋を清掃するための費用です。
【支払い方法】クリーニング代は契約時に前払いすることもあれば、退去時に敷金から差し引かれることもあります。
こちらも具体例を見てみましょう。
賃貸契約で「敷金2ヶ月、クリーニング代は退去時に敷金から差し引く」と記載されている場合、家賃が10万円であれば、敷金として20万円を支払い、退去時にクリーニング代が2万円かかった場合、残りの18万円が返金されます。
一方で、クリーニング代を別途支払う契約もあり、その場合は敷金とは別にクリーニング代2万円を支払います。
このように、敷金(クリーニング代など)は退去時の費用負担に関わる重要な項目です。
お部屋を借りるときに必要なお金だけでなく、お部屋を返すときに必要なお金も契約時にしっかり確認しておくことが重要です。